競馬には高額当選!税金がかかる。生命保険は?宝くじは?

税金って難しいですよね。
こんなニュースがありました。

3億円当選の馬券を申告せずに所得税違反

競馬で当選した場合、所得税がかかるんです。

  • 競馬
  • 競輪
  • パチンコ

なんかのギャンブルで大勝ちした場合、基本所得税がかかります。
これらのギャンブルで得た利益は、

  • 一時所得

に分類され、年間50万円以上ある場合は、所得税がかかります。

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

生命保険で得た保険金にも所得税もしくは相続税・贈与税がかかる

一時所得は、国税庁によりますと

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

にかかります。
知りませんでしたが、生命保険の保険金にも税金がかかるんですね、、、
保険金にかかる税金は、誰が保険料を払って、誰が保険金を受け取るかによってかかる税金が異なるようです。

しかし宝くじには所得税や住民税はかからない

ギャンブルは一時所得になりますが、宝くじは非課税所得です!

つまり

  • ジャンボ宝くじ
  • LOTO
  • toto

などは、非課税所得になり、税金を払わなくて良いのです。

以上、ギャンブルにかかる税金の話でした

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