税金って難しいですよね。
こんなニュースがありました。
3億円当選の馬券を申告せずに所得税違反
競馬で当選した場合、所得税がかかるんです。
- 競馬
- 競輪
- パチンコ
なんかのギャンブルで大勝ちした場合、基本所得税がかかります。
これらのギャンブルで得た利益は、
- 一時所得
に分類され、年間50万円以上ある場合は、所得税がかかります。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
生命保険で得た保険金にも所得税もしくは相続税・贈与税がかかる
一時所得は、国税庁によりますと
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
にかかります。
知りませんでしたが、生命保険の保険金にも税金がかかるんですね、、、
保険金にかかる税金は、誰が保険料を払って、誰が保険金を受け取るかによってかかる税金が異なるようです。
しかし宝くじには所得税や住民税はかからない
ギャンブルは一時所得になりますが、宝くじは非課税所得です!
つまり
- ジャンボ宝くじ
- LOTO
- toto
などは、非課税所得になり、税金を払わなくて良いのです。
以上、ギャンブルにかかる税金の話でした